消費税の計算
副業で衣服売買をしています。
今年の売り上げが1000万円を超えるので消費税は2年後の売り上げに発生すると思います。
仮に2年後の総売上1500万の仕入と経費700万として、純利益800万とした場合は消費税はいくらになるのでしょうか?
また、消費税は経費計上できるのですか?
税理士の回答
ご記載の金額が税込、全て標準税率の課税取引の前提で、本則(原則)課税で概算での計算で回答します。
➀課税売上に係る消費税額 1,500万円×10/110=136万円
➁課税仕入れに係る消費税額 700万円×10/110=63万円
③納付税額 ①-➁=73万円
ありがとうございます。
原則課税とのことですが、当方の場合は簡易課税は適用されますでしょうか?
その場合の計算式も教えて頂けますと幸いです。
翌年中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば可能です。
仕入れた衣服をそのまま事業者に販売する場合・・第1種事業(卸売業)
136万円×(136万円×90%)=16.6万円
仕入れた衣服をそのまま消費者に販売する場合・・第2種事業(小売業)
136万円×(136万円×80%)=27.2万円
衣服を製造して販売する場合・・第3種事業(製造業)
136万円×(136万円×70%)=40.8万円
ご丁寧にありがとうございます。
簡易課税の場合、経費計上は可能でしょうか?
経費計上というのは、消費税ではなく所得税の所得の計算上の話ですか?
そうであれば、消費税の仕入税額控除の違いによる所得税の経費計上は何の関係もありません。
消費税の計算上のことを指しているのであれば、上記の通り簡易課税は課税売上に係る消費税×みなし仕入率(90%、80%、70%)で計算しますので、実際の経費に掛かる消費税は関係しません。
申し訳ありませんが、ご質問の意味がよくわかりませんので具体的にお願いします。
無知で申し訳ございません。
簡易課税で税込経理ですと、消費税は租税公課として取り扱われると聞きました。
租税公課として扱われる場合は経費計上可能とのことでしたので、私の場合は納める消費税が経費になるのかと思いご質問しました。
税込経理の場合、本則(原則)課税、簡易課税に関わらず、納付した消費税額が経費(租税公課)になります。
回答ありがとうございます。
136万円×(136万円×90%)=16.6万円
仕入れた衣服をそのまま消費者に販売する場合・・第2種事業(小売業)
136万円×(136万円×80%)=27.2万円
衣服を製造して販売する場合・・第3種事業(製造業)
136万円×(136万円×70%)=40.8万円
についてですが、第一種が90%で以下80%の方が消費税額が多くなっていますが計算式ではそのようになるのでしょうか?
簡易課税制度とは、事業の種類によってみなし仕入率が変わるからです。
詳細は次の国税庁タックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm#:~:text
申し訳ありませんが、当初のご質問から追加質問が拡大しており際限がありませんので、回答は以上とさせていただきます。
本投稿は、2022年12月10日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。