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消費税の課税期間を短縮している場合の簡易課税の取りやめについて

当方法人です
だいぶ前から簡易課税を選択し、更に消費税の課税期間も3ヶ月毎に変更しています(決算は1年決算)

この場合で、簡易課税をやめようとする場合
基本的にはその辞めたい課税期間の初日の前日までに不適用の届け出を出すわけですが
課税期間を短縮している場合には、その短縮している期間ごとに不適用の期限があるのですよね?

具体的には9月決算の場合で1月から3月までの第2課税期間から簡易課税をやめたい場合には、12月末までに不適用の届け出を出せばいいのですよね?

税理士の回答

この場合で、簡易課税をやめようとする場合
基本的にはその辞めたい課税期間の初日の前日までに不適用の届け出を出すわけですが
課税期間を短縮している場合には、その短縮している期間ごとに不適用の期限があるのですよね?

→その通りです。

具体的には9月決算の場合で1月から3月までの第2課税期間から簡易課税をやめたい場合には、12月末までに不適用の届け出を出せばいいのですよね?

→正確には税務署開庁日の12月28日までです。

本投稿は、2022年12月20日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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