今までは消費税を支払っていなかった外注先のインボイス登録の可否について
インボイス制度についての質問をさせてください。
個人事業から今年に法人化したばかりの者ですが、個人事業の時からずっと外注で仕事をお願いしている方(個人事業主)がいて、今後その相手方がインボイスに登録するべきか否かの質問です。
今までは請求所に消費税は特別記載されておらず、月〇〇円という形で請求書を出してもらい、その金額を支払っていました。
私自身も今までは売上1000万以下でしたので消費税は免税でしたが、今年度から売上が1000万円を超え消費税の課税事業者になります。
インボイス制度がよく理解できず、こちらの法人化に伴い、個人事業主の相手方にもインボイス登録をしてもらわないとこちらや相手方にそれぞれ損が出てきますでしょうか?
それとも相手方がインボイス登録をしなくても、例えば20万円の請求(消費税の記載なし)を支払った場合、今までと同じ通りこちらは全額20万円を経費で計上できるのでしょうか?
相手方は現在、売上1000万円以下の免税事業者です。これからの見込みも売上が1000万円を超える予定はないとのことです。
そしてインボイス制度は【法人から個人事業主へ対して支払った外注費】に関係ある話であって、
【個人事業主から個人事業主へ対して支払った外注費】に関しては関係のない話という認識であっていますしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
消費税の仕組み()内は、消費税額
6,600円(600)で仕入れて、11,000円(1,000)で売り上げ
消費税だけ考えると、1,000円-600円=400円
なので、400円を税務署に納税します。
インボイス制度ですが、個人法人にかかわらず、課税事業者がインボイス制度の番号を取得していない人から仕入れたら、仕入れ税額控除(上の算式の600円)ができません。
そうなると
1,000円-0円=1,000円
消費税を1,000円の納税になります。
(当面は、80%は認められることになっていますが、
1000円-480円=520円
あなたが仕入れた20万円は、所得の計算上は、経費になりますが、18,181円の仕入れ税額控除ができません。
当面は80%(14,544円)は認められますが。ということです。
本投稿は、2022年12月23日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。