複数の非営利団体から講師料を支払いする際、消費税の扱いについて
まちづくりのNPO法人を立ち上げたばかりです。
非営利団体と地域の任意団体とイベントを共催で企画しており、その際の講師謝礼を複数団体で負担することになりました。
①こちらは消費税支払対象の団体ではないのですが、消費税を払う必要があるのですか?
②支払いが必要な場合、各団体それぞれに書いてもらう領収書に、消費税をプラスして書いてもらうのか、消費税は1団体の領収書にまとめて書いてもらっていいのか?
先方は、株式会社です。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
①について
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されます」。
このため、先方が株式会社である場合には、「事業者が事業として対価を得て行う役務の提供」に該当しますので、消費税の課税対象となります。したがって、先方から消費税の負担を求められた場合には支払う必要があります。
貴NPO法人が消費税課税事業者かどうかは関係ありません。我々消費者が消費税を支払っているのと同じことです。
②について
「共催企画」がどのような内容(契約)なのかにかかってきます。
イベントに関して、実行委員会のような1つの団体を作ったのであれば、その団体(実行委員会)への領収証となりますし、共同(それぞれの団体が独立している)で行うのであればそれぞれへの領収証となります。
詳細にわたるご回答をありがとうございました。勉強になりました。
②については、代表窓口を作って振り込みをすることにしました。
本投稿は、2022年12月27日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。