消費税: 日本に拠点がない外国企業による国内販売の場合
ある展示会のサポートを担当しております。
日本に支店や拠点がない外国企業が、展示会で来場者に物品を販売した際の課税について教えて下さい。
販売金額に消費税は加算して来場者に請求すべきですか?
消費税は課税されますか?
課税されるとすると還付は受けられますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

松本裕之
日本に支店や拠点がない外国企業であっても日本国内で物品を販売すれば消費税の申告・納税義務は生じます。ただし、基準期間(法人の場合は前々事業年度)の日本国内の物品販売や役務提供金額が1,000万円以下であれば免税事業者ですので、申告・納税義務はありません。
松本先生、大変分かりやすくご指導頂き、誠にありがとうございました。
本投稿は、2017年10月25日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。