保育事業における消費税還付
来年より内閣府承認の企業主導型保育園を開設予定の消費税課税業者です。
保育事業における売上(保育料、助成金)は非課税の見込です。
対して保育事業における経費の支払消費税については還付対象とはなりませんでしょうか?
還付とならない場合は全額が雑損失対象となるのでしょうか?
税理士の回答

そのようにお考えになって差し支えないと思います。
本投稿は、2017年10月27日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。