簡易課税制度を適用するにあたって
職種:建設業(一人親方)
インボイスは登録済です。
外注で材料仕入れがないので、本来は区分は第4種事業にあたります。
しかし、私自身も他相手方に支払う外注費が発生しています。
材料仕入は無しです。
質問1
外注費(人工費)は簡易課税のみなし仕入率に該当しますか。
消費税は相手方に支払い済です。
質問2
仕入率があるとするならば第3種事業区分の70%で計算するのでしょうか。
それとも、第4種事業区分の60%で計算するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
質問1
外注費(人工費)は簡易課税のみなし仕入率に該当しますか。
いいえ、売上が、該当します。
消費税は相手方に支払い済です。
それは関係がありません。簡易課税なので。
質問2
仕入率があるとするならば第3種事業区分の70%で計算するのでしょうか。
それとも、第4種事業区分の60%で計算するのでしょうか。
60%が正しいように思いますが・・・売り上げの内容で、決まります。
ので、わかりません。
仕入や・外注は関係がありません。
ありがとうございます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月01日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。