消費税課税事業者になるにあたって
2021年4月より資本金1000万以下の法人を経営しております。
1期目の特定期間の給与が1000万以下だったため、2期目現在免税事業者ですが、2021年度の売上高が1000万円を超えたため、2023年4月より課税事業者になる予定です。
また、合わせてインボイス適格事業者にも登録する予定です。
消費税課税事業者届出書(基準期間用)を未だ未提出なのですが、
3月までにこちらと、簡易課税制度選択届出書、加えて適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すれば、2023年4月より課税事業者、10月より適格請求書発行事業者となるという認識でよいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
ご理解のとおりとなります。
提出方法は、書面、郵送、e-Taxなどを選択できますが、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に関しては、郵送での提出の場合、提出先が異なりますのでご注意ください。
消費税課税事業者届出書と簡易課税制度選択届出書の郵送による提出先は、所轄の税務署になります
「郵送の場合の提出先」の案内を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
なお、適格請求書の登録番号の通知は、e-Taxで3~4週間、書面での提出の場合は1ヶ月半から2か月位で通知書が届きます。現在、少しずつ通知が遅くなっているとの情報が入っています。
なかなか通知が届かない場合には、郵送による提出先である「インボイス登録センター」に電話で確認することになります。
迅速にご回答いただきありがとうございます。
また、提出書類の件なので、もしわかれば教えていただきたいのですが、
適格請求書発行事業者の登録申請書の2ページ目の免税事業者の確認の欄は、
弊社の場合は、消費税課税事業者(選択)届出書を選択し~という二つ目のボックスにレ点を入れ、
課税期間の初日は令和5年10月1日と記載すればよろしいのでしょうか。

米森まつ美
回答します
二つ目のボックスのチェックと、課税事業年度の初日は「令和5年4月1日」となります。
なお、申請書を提出する時点では、御社は「免税事業者」ですので、2枚目の一つ目のボックスへもレ点が必要になります。
※一枚目の、課税事業者か免税事業者かの選択は「免税事業者」になります。
この申請書の記載方法は、とても分かりずらいのですが、記載例を参考にお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_02.pdf
ご回答ありがとうございます。
すみません、追加で質問なのですが
二つ目のボックスのチェックと、課税事業年度の初日は「令和5年4月1日」となります。
上記二つ目のボックスというのは、2枚目の免税事業者の確認の欄の二つ目の「消費税事業者届出を提出し納税義務の免除の規定を受けない~」と記載のあるボックスのことで間違いないでしょうか?
申請書を提出する時点では、御社は「免税事業者」ですので、2枚目の一つ目のボックスへもレ点が必要になります。
免税事業者の確認の欄の2つの□へのチェックはどちらか一つと認識していたので、
確認させていただけますと幸いです。

米森まつ美
大変失礼しました。
『「一定の条件を満たす場合以外」は、一つ目のチェックボックスへのチェック』でした。
御社は「一定の条件を満たす場合」に該当しますので、2枚目二つ目のチェックボックスだけでした。
申し訳ございませんでした。
とんでもないです。
何度もご回答いただきありがとうございました。

米森まつ美
大変失礼しました。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年02月06日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。