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課税事業者から免税事業者になる期間について

現在太陽光発電設備を購入し消費税還付を受けるため課税事業者(個人事業)となっており今年、来年を過ぎれば免税事業者となれます。
課税事業者として100万円以上の設備などの購入がなく3年を経過すれば免税になるという事ですが、今年は中古アパート一棟の購入を考えています。
そこでインターネツトで調べた結果、中古アパート購入の還付は受けられないという事がわかったのですがそれは課税事業者の100万円以上の設備等には含まれないという事でしょうか?含まれないというのなら今年、来年を過ぎれば免税事業者となるという解釈であっていますでしょうか?

税理士の回答

アパートなどの居住用建物で仕入税額控除ができない(=還付もありえない)のは、建物の取得価額が税抜1,000万円以上のものです。これを居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限といいます。
仕入税額控除ができない税抜1,000万円以上の居住用賃貸賃貸建物であっても高額特定資産に該当するため、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例により取得年から3年間は課税事業者が強制されます。
税抜1,000万円未満であれば仕入税額控除はできますが調整対象固定資産に該当し、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になってから2年間のうちに調整対象固定資産を取得すれば、調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例により、取得年から3年間は課税事業者が強制されます。
つまり、居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限と高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例と調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例は、それぞれ別の規定ということです。
ご記載の文面から、昨年、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になったと推察されますが、今年、中古アパートを購入した場合は建物の価格に関わらず、今年から3年間(再来年まで)は課税事業者が強制となりますから、解釈は違います。

とても分かりやすい回答有難うございました。

一部訂正します。
仕入税額控除の方法を個別対応方式で行っている場合は、中古アパートは税抜1,000万円未満でも非課税売上対応課税仕入れのため仕入税額控除はできません。
一括比例配分方式で行っている場合は、課税売上割合を乗じた金額が仕入税額控除の対象になります。
但し、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となってから2年間のうちに取得すれば調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例により3年間課税事業者が強制となることは変わりません。

1000万円以内の物件でしたので訂正頂いて助かりました。免税をとるかよく考えたいと思います。丁寧に回答して頂き有り難うございました。

本投稿は、2023年02月08日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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