業務委託契約の消費税について
訪問マッサージ業を営んでいます。
マッサージと業務委託契約を結んでおり、報酬支払い金額については、消費税込みと明記しています。
例えば施術代10000円(税込11000円)の場合、報酬率を50%として、マッサージ師に支払う報酬金額を税込5000円とするのは間違いでしょうか。
税理士の回答
ご質問は商法等の契約上の問題と考えられるため税理士の専門外ですが、施術代10,000円(税込11,000円)の報酬率50%は、普通に考えれば5,000円(税込5,500円)となるのではありませんか?
そういう意味では問題があると思います。
ご回答いただきありがとうございます。
報酬率50%(消費税込み)で5500円となるのであれば、報酬率50%(消費税別)の場合は6050円になるという理解でよろしいでしょうか。
申し訳ありませんが、お書きになられていることが理解できません。
税込5,500円は税別5,000円になりますので、6,050円というのがどこから出てきたのかわかりません。
ご回答ありがとうございます。消費税込契約の場合で税込5500円とのことでしたので、消費税別の場合は5500円☓1.1(消費税)という理解です。
本投稿は、2023年02月19日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。