消費税課税事業者届出書と消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
売上が1000万をこえて課税事業者になった時に「消費税課税事業者届出書」を出して、翌年に1000万以下になった時は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出は必要なのでしょうか?
一度、「消費税課税事業者届出書」を提出したら、翌年に売上1000万以下の時は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出して、さらに翌翌年も売上1000万以下の時は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
法律上(消費税法57条)は、それぞれの届出書を提出しなければならない、とされていますから提出しなければいけません。
ご返信ありがとうございます。
売上1000万をこえたことがない小規模の個人事業主も法律上は毎年「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しないといけないとの認識で良いでしょうか?
1回も課税売上高が1,000万円を超えたことがなければ、そもそも「消費税課税事業者届出書」を提出したことがなく、1度も課税事業者(消費税の納税義務者)になったことがない筈なのに、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しないといけないかというご質問が、申し訳ありませんが理解できません。
ありがとうございます。
一度でも課税事業者になると、どちらかの届出書を毎年提出する必要があると理解できました。
素人なので意味がわかない質問で失礼いたしました。
一度でも課税事業者になると、ということと、売上1000万をこえたことがない、というのは矛盾しています。
消費税課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者にならない限り、課税売上が1000万円を超えたことがない事業者が課税事業者になることはあり得ないからです。
届出書は毎年ではなく、課税売上高が1,000万円を超え課税事業者になる免税事業者は「消費税課税事業者届出書」を提出し、この届出書を提出した課税事業者の課税売上高が1,000万円以下になったことにより免税事業者になるときに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出するということです。
要するに、上記の事象が生じた都度で毎年ではありません。
大変わかりやすい説明ありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2023年03月10日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。