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インボイス制度に対応するには、開業届が必要でしょうか?

現在、正社員で働きながら、業務委託の副業ライターとして月4万円ほどの収入を得ています。

インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」になるには、開業届の提出が必要なのでしょうか?

税務署が用いている言葉の「個人事業者」と、ちまたでよく目にする「個人事業主(開業届提出済み)」の違いが分からず、質問させていただきました。

雇用保険の教育訓練給付金を受給したく、開業届は可能であれば出したくないと考えています。
また、自分は事業と言える規模ほどは副業で稼いでいないため、そもそも開業届を提出できるのかも不安です。

お手数をおかけして恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

開業届は所得税法上の規定であって、消費税法上の適格請求書発行事業者=課税事業者になることに開業届の提出は必要ではありません。
例えば、開業届を提出しない副業の雑所得についても課税売上高が1,000万円を超えれば消費税の納税義務は生じます。
個人事業主と個人事業者は同じですが、根拠となる法令が別ものなので、所得税法上の個人事業者=消費税の課税事業者ではありません。

ご回答、ありがとうございます。
根拠法令を混同していたため、ご教示いただき心より感謝いたします。

では、インボイス発行事業者の申請をしても、
正社員で職場の許可を得ていれば雇用保険から抜ける必要はない、との認識で相違ないでしょうか?

何卒、よろしくお願いいたします。

雇用保険は税理士の専門外のためわかりません。
勤務先かハローワークにお問い合わせください。

本投稿は、2023年03月13日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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