個人事業主の太陽光発電収入の消費税申告
個人事業主で青色申告業者です。
令和4年1月から太陽光発電事業を始めて売電収入があります。課税事業者として届けています。
消費税申告をしようとしていますが、令和4年から事業開始、パネル等の設備の購入は令和3年の場合、今年の3月末までに消費税申告をする事は対象となっている事業者である、と認識してもいいのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
平成29年6月16日付国税不服審判所裁決事例で、課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日は準備行為(パネルなどの設備の購入)をした日の属する課税期間が、課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日とするのが相当であるとされていますので、令和4年3月末までに消費税申告をしていなければいけなかったことになりますから、ご認識は間違いです。
前田 様
ご回答ありがとうございます。確認しました。仰る通りです。これから修正手続きします。
本投稿は、2023年03月13日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。