輸出免税の判定について
海外の建築物の設計をメインに事業をしているのですが、今まで輸出免税として消費税の申告をしていたのですが、相手からのインボイスの内訳に交際費や交通費の支給として処理されているものがありました。この場合、この金額も売上と処理して、輸出免税に該当させていいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
契約書のそれを含めて売上である旨記載していれば、売上でしょう。
輸出免税も他の設計費と合わせて考えてよいでしょうか。

竹中公剛
契約書のそれを含めて売上である旨記載していれば、売上でしょう。
下記も含めての設計費でしょうか・・・契約書を見てください。
輸出免税も他の設計費と合わせて考えてよいでしょうか。
本投稿は、2023年05月11日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。