海外から日本企業へ業務委託で仕事をする場合の消費税について
海外在住でフリーランスで働いており、業務委託で日本にある企業と契約し仕事をする事になったのですが、この場合非居住者なので源泉徴収は無しで居住地にて納税をする事になると理解しております。ただ、請求の際に消費税はどうすべきなのか分からず教えていただけませんでしょうか。
国外取引となり不課税になると思っていたのですが、税抜きの請求で正しいでしょうか。
居住地の税理士さんには、本来は全ての取引にVATが発生するが、VAT無しでの取引の場合その企業が日本で付加価値税の課税対象者として登録されている旨を税番号と共に記載した証明を発行してもらうようにと言われました。おそらく課税事業者としての登録のことを言っているのだと思いますが、日本でそのような証明を税務署が発行しているのか分かりません。(ちなみに居住している国ではその証明は税務当局のポータルサイトでオンラインでも入手できるほど簡単に発行されます。)
取引請求は不課税で処理して正しいのか、居住地側で求められているような証明は何のことなのか、アドバイスをいただければ幸いです。
税理士の回答

加藤朋子
こんにちは。日本の税理士なので、日本の税務に限定してお答えしますね。
来日して役務の提供を行うのでなく、海外に居住しながらリモートという形で日本企業から業務委託料をもらう前提で合っていますか?
消費税についても日本国内で行う役務の提供でない場合には原則消費税は課税対象外です。ただし国外事業者でもオンラインでの一部コンサルティングや英語講師など(電気通信利用の役務の提供といいます)に該当すると消費税の対象になることがあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
ご質問者さんの業務内容がこの電気通信利用役務の提供に該当しないのであれば、日本では消費税対象外で消費税は請求しません。電気通信利用業務に該当しても年間売上が1000万円を超えなければ免税範囲ですので、質問をお聞きしている限り消費税対象外でお客様には請求しないことで良いと思います。
私は居住国の税金については専門外ですが、もし居住国で現地の税理士さんが質問者さんに現地VATを払う必要があるという話であれば、その分を上乗せして請求するなどは検討したほうが良いかもしれません。
私も今年の1月までタイに居住していました。海外からの業務委託、無事にスタートするようお祈りしています。
本投稿は、2023年05月27日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。