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投資不動産の消費税について

ビルを一棟所有しておりまして、法人と居住者に貸しているのですが、居住用部分の修繕をした場合は非課税売上対応課税仕入、法人用部分は課税売上対応課税仕入、建物共有部は共通対応課税仕入であっていますでしょうか。
法人部分は全てオフィスとして使っていただいてます。

税理士の回答

居住用部分の修繕をした場合は非課税売上対応課税仕入、法人用部分は課税売上対応課税仕入、建物共有部は共通対応課税仕入であっていますでしょうか。

あっています。ただ請求書がしっかりわかれていれば、です。

本投稿は、2023年06月16日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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