投資不動産の消費税について
ビルを一棟所有しておりまして、法人と居住者に貸しているのですが、居住用部分の修繕をした場合は非課税売上対応課税仕入、法人用部分は課税売上対応課税仕入、建物共有部は共通対応課税仕入であっていますでしょうか。
法人部分は全てオフィスとして使っていただいてます。
税理士の回答

竹中公剛
居住用部分の修繕をした場合は非課税売上対応課税仕入、法人用部分は課税売上対応課税仕入、建物共有部は共通対応課税仕入であっていますでしょうか。
あっています。ただ請求書がしっかりわかれていれば、です。
本投稿は、2023年06月16日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。