日本の空港の免税店で購入した時の消費税
海外出張する際に、日本の空港の免税店で手みやげとして持参する
お酒を購入しました。
交際費として計上しようとしていますが、仕訳の消費税区分は
どのように処理したらよいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
日本の空港の免税店で手みやげ
免税点なので、
交際費(消費税対象外)***現金預金***
です。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年07月04日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。