士業の立替金と申請手数料について
当方は行政書士事務所を開業したのですが、業務を行う上で、郵送費や定額小為替代などを立替金として業務の完了後に請求することを考えているのですが、その際に消費税は加算する必要があるのでしょうか。
また、許可申請代行等の際には申請に必要な申請手数料を依頼時に請求しようと考えていますが、こちらも消費税は加算する必要があるのでしょうか。
質問に関係があるかはわかりませんが、当事務所はインボイス非対応の免税事業者です。
ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
郵送費や定額小為替代などを立替金として業務の完了後に請求することを考えているのですが、その際に消費税は加算する必要があるのでしょうか。
いいえ、まったく同額の立替金には、消費税は入っていますので、そのままの金額を請求します。立替金として
また、許可申請代行等の際には申請に必要な申請手数料を依頼時に請求しようと考えていますが、こちらも消費税は加算する必要があるのでしょうか。
税抜きならば、加算します。お客様との契約です。
質問に関係があるかはわかりませんが、当事務所はインボイス非対応の免税事業者です。
R5.10.1からの免税事業者においては、報酬は10%対象のものですが、
計算式には、消費税は入れるべきでないと考えます。=あきまで、竹中の考えです。
ご回答いただきありがとうございます。
恐れ入りますが、
「R5.10.1からの免税事業者においては、報酬は10%対象のものですが、
計算式には、消費税は入れるべきでないと考えます。」
というのはどういった意味なのでしょうか。
税に関しては明るくないため、是非こちらについてご教示ください。

竹中公剛
免税事業者は、消費税を納めることはないです。
なので、相手方に対して、消費税を上乗せするのは、竹中の意見ですが・・・やめたほうが良いということです。
でも、売上高は、消費税が含まれていることは間違いありません。
免税事業者でも、その売り上げが、軽減8%のものか、10%のものかは、記載が必要です。相手方に明示する必要があります。
消費税は上乗せして、請求はしないが・・・その商品については、軽8%か10%かは、明示が必要。
ご回答頂き、ありがとうございます。
度重なる質問で申し訳ありませんが、
例えば、報酬が1万円としたとき、10%の消費税率だと、
1万1000円と上乗せせず、
1万円(税込)と領収書に記載するほうが良いということでしょうか。
また、上乗せをしないことの利点というのはどういったものになるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

竹中公剛
1万円(税込)と領収書に記載するほうが良いということでしょうか。
税込みとも記載しません。
1万円については、しょうひぜい10%対応商品と記載します。
また、上乗せをしないことの利点というのはどういったものになるのでしょうか。
利点ではなく、お客とのトラブルにならないためです。
適格課税事業者ではないのに、なぜ、消費税を請求するのか・・・等のもめごとにならないためです。
税込みと記載しても、1万円の中に消費税あ入っているなら、消費税を納めない事業者なら負けろ・・・。など、言われることもあると思います。
10%対応商品との記載は、必ずしなければいけない、ことです。
ご回答頂き、ありがとうございます。
再度の質問で恐縮ですが、
もし、既に一度業務を消費税を含んだ金額で受けていた場合、
その後の依頼の際に消費税なしの金額に変えた場合、
消費税の扱い方の一貫性が崩れますが支障はないでしょうか。
また、消費税というのは納めるのが義務で、
相手方に請求することは義務ではないという認識で良いでしょうか。
会計ソフトでは、これまでの取引を消費税を含んだ金額で入力していたのですが、
今後消費税なしでの報酬とした場合、何らかの処置は必要でしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

竹中公剛
もし、既に一度業務を消費税を含んだ金額で受けていた場合、
その後の依頼の際に消費税なしの金額に変えた場合、
消費税の扱い方の一貫性が崩れますが支障はないでしょうか。
法的な一貫性は、課税取引にはすべて消費税が含まれているということ、です。
私たちが変えることは、一切問題はないと考える。
また、消費税というのは納めるのが義務で、相手方に請求することは義務ではないという認識で良いでしょうか。
課税事業者が納めるのが義務です。
それ以外に方は義務はない。それが法律です。
請求するのが正しいかどうかは別だと考えます。
会計ソフトでは、これまでの取引を消費税を含んだ金額で入力していたのですが、=正しい入力です。
今後消費税なしでの報酬とした場合、何らかの処置は必要でしょうか。
何もないと考える。
ご回答ありがとうございました。
ご回答を踏まえ、対応を考えたいと思います。
本投稿は、2023年07月04日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。