出品代行業のインボイスについて
委託を受けてオークションサイトに商品を出品する代行業を営んでいる者です。
委託者より商品をお預かりし、出品を行い、売り上げたら委託者へ手数料を差し引き振込みを行います。
今までは手数料収入だけを確定申告してきましたが、委託者よりインボイスのお尋ねがありました。
課税されない範囲なので、インボイスの対応は必要ないかと思っておりましたが、相手あっての収入ですので、出品代行業のインボイスで気をつける点やインボイスの登録の必要有無について、ご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答

小川真文
「オークションサイトに商品を出品する代行業」であれば、通常の取引先は一般消費者が中心と考えておりますのでインボイスの登録の必要性は低いと思いますが、参考として意見を述べさせて頂きます。
オークションサイトのように売り手と買い手の間に媒介者をはさんで取引が行われる委託販売の場合、委託販売事業者(受託者)が、売り手(委託者)に代わって購入者(買い手)に適格請求書を交付できる「媒介者交付特例」が設けられています。
媒介者交付特例は売り手(委託者)と委託販売事業者(受託者)の双方が「適格請求書発行事業者」であり、媒介者交付特例を利用する場合は、売り手(委託者)と委託販売事業者(受託者)が委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であることと、委託者が受託者に適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知することの要件を満たしている必要があります。
委託販売事業者(受託者)が発行する適格請求書には、販売元である売り手(委託者)の氏名や適格請求書発行事業者登録番号ではなく、委託販売事業者(受託者)の氏名や適格請求書発行事業者登録番号を記載します。
媒介者交付特例と似た制度に代理交付があります。代理交付も委託販売事業者(受託者)が売り手(委託者)の代わりに適格請求書を発行する制度です。代理交付の場合、委託販売事業者(受託者)が発行する適格請求書には、売り手(委託者)の氏名またと適格請求書発行事業者登録番号を記載する必要があります。また、代理交付では委託販売事業者(受託者)は適格請求書発行事業者である必要はありません。
媒介者交付特例を利用した場合に作成される適格請求書は、委託販売事業者(受託者)の氏名と適格請求書発行事業者登録番号を記載します。売り手(委託者)の氏名や適格請求書発行事業者登録番号を記載する代理交付よりも匿名性が高い制度です。
本投稿は、2023年07月07日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。