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インボイス制度における下請企業の消費税負担

当社は建設業者です。
下請業者の中には、法人、個人事業主等がありますが、いずれも従業員2~3名程度の規模で売り上げも1,000万円に満たない業者さんが多いです。
この時期になっても未だインボイス制度に未登録の業者さんがかなりいます。
10月以降にこのようなインボイス制度未登録の業者さんを下請けに使った場合、
その業者さんから請求が来た場合、結果的には当社がその業者さんの消費税を負担するのですか。

税理士の回答

回答します

その業者さんから請求が来た場合、結果的には当社がその業者さんの消費税を負担するのですか。

 ⇒ その方に支払った消費税の仕入税額控除が出来なくなりますので、実質的にそのようになっていくと思われます。
 
 ただし、未登録の事業者の方などに支払った消費税額は、令和8年9月30日まではその消費税額の80%、令和11年9月30日までは50%までは仕入税額控除を受けられる経過措置があります。

 そこで、未登録の方々が登録をされない場合は、よく話し合いをすることをお勧めいたします。

 

 追伸
 貴方が簡易課税制度を選択されている場合は、下請けの方の登録状況は関係がありませんのね、念のためお伝えいたします。

本投稿は、2023年08月22日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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