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インボイス制度の消費税申告対象期間と同人活動の売り上げについて

個人事業者でインボイス登録を検討しています(年間売り上げ1000万以下)また、同人活動(コミケのような個人を相手にするもの)を行なっており年間売り上げがあります。もしインボイスに登録した際、本業と同人活動の売り上げ(年間20万を超える場合)を消費税申告する際は2023年10月からの売り上げが対象となるのでしょうか?それとも1月からの売り上げが対象でしょうか?10月からの売り上げが対象となる場合はどのようにすればよいのか教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

2023年10月からの売り上げが対象となるのでしょうか?


上記は、10/1から登録すれば、10/1からです。

それとも1月からの売り上げが対象でしょうか?

R6.1.1から登録すれば、R6.1.1からです。

10月からの売り上げが対象となる場合はどのようにすればよいのか教えていただけますと幸いです。
10-12月の売上を基にして、消費税の申告書を作成します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/07.htm
上記を見てください。

ご回答くださいましてありがとうございました。

本投稿は、2023年08月24日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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