インボイス(立替精算)について
採用面談において、面接者が支払った交通費・食事代を後日、立替精算しております。
9月下旬ごろ面談を予定しており、業務上9月中の支払い手配が間に合わず、10月初旬支払を目途に対応進めています。9月中に精算手配及び支払いが完了すれば、インボイス制度に関して影響はないですが…
①月をまたいだ10月に精算手配を行った場合、インボイス制度対応(立替精算書の作成とインボイス)が必要でしょうか?
②あくまでも9月に利用した交通費・食事代であり、月をまたいで10月に精算手配を行ったとしても従来同様の精算処理対応でよろしいでしょうか?
税理士の回答
➁です。消費税は支払日ではなく資産の譲渡等が行われた時に認識するからです。
回答有難う御座います。回答内容にて処理を致します。
本投稿は、2023年09月07日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。