名義が異なる際の消費税還付について
現在、自営業の配偶者名義で、ebay輸出を行っております。
現状、本業とのかねあいもあり、
配偶者は消費税還付を行わない形で進めている状態です。
来年度以降、私名義開業届を提出し、こちらの個人事業内でebay輸出を行い、
消費税還付を行えたらと思っているのですが、
輸出許可証やebayの名義等が、
配偶者の名前のままでは、
私個人で開業届や消費税免税の申請を出しても、
還付が受けられないことになりますでしょうか?
現状輸出許可書発行元となる
fedex(配送)の契約も、配偶者の自営業屋号での契約となっている状態です。
ebayの名義は、payoneerのアカウントがそのまま表示される仕様との情報を確認し、
payoneerとebay に問い合わせた所、
ebayからの回答→payoneerアカウントの情報がそのままebayに反映されるのでpayoneerへの問い合わせ推奨
pauoneerからの回答→ 名義変更は出来ないでpayonner新規アカウントの作成を推奨
との回答を頂き、
ebayの登録名義と新規ayoneerアカウントの名義が違っても、
既存bayアカウントに新規payoneerアカウントの紐づけが出来るのか、確認している所です。
もし輸出のプラットフォームであるebay名義と、
振込先であるpayoneerの名義が変更できなかった場合、
消費税還付を受けるには、輸出許可証に書いてある名義が一致する必要があるとの情報を拝見したのですが、
輸出代行業者消費税輸出免税不適用連絡一覧表
実質課税所得者の原則
こちらの2点を用意の上、説明することで、
配偶者名義のアカウントのまま、かつ振込口座も配偶者名義のものですが、
私の個人事業として確定申告を行うことは可能でしょうか?
税理士の回答
輸出許可証やebayの名義等が、 配偶者の名前のままでは、 私個人で開業届や消費税免税の申請を出しても、還付が受けられないことになりますでしょうか?
→その通りです。
輸出代行業者消費税輸出免税不適用連絡一覧表
実質課税所得者の原則
こちらの2点を用意の上、説明することで、 配偶者名義のアカウントのまま、かつ振込口座も配偶者名義のものですが、私の個人事業として確定申告を行うことは可能でしょうか?
→できないでしょう。これらの書類は友好商社等の事業者が対象で、親族で行うことを認めれば租税回避が容易にできてしまいますので、否認されるでしょう。
本投稿は、2023年09月11日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。