インボイス導入後の貸倒損失
インボイス導入後は、貸倒に係る控除も、貸倒先が免税事業者なら、消費税の計算において、当方は控除できなくなりますか?
税理士の回答
貸倒損失は消費税対象外の取引ですので、
免税であっても課税であっても変わりません。
ご回答ありがとうございます
売上返還等対価に係る税額控除については、相手が免税事業者なら、税額控除ができなくなると聞きました
宥恕規程の80パーセント控除はあるそうですが。
ですので、貸倒の控除についても、相手が免税か否かで変わってくるのかと思い、お尋ねいたしました
返還インボイスは一万未満なら発行義務はなく、免税事業に対する値引きであっても一万未満なら、売上返還控除ができ、一万を超えると、相手が免税事業者がいなかにより、控除ができるかいなか変わってくると聞きました
インボイス登録センターに問い合わせたのですが、この件についても、ご回答願います。
免税事業者に対しても課税売上を計上し、一万を超える値引きをしても、消費税の売り上げ返還控除ができないというのは、本当に正しいのでしょうか?
返還インボイスは売り手が発行するものですので、
上記の質問であればご自身が返還インボイスを先方に発行すれば問題ありません。
税込み11万の請求書を発行して、
そのあとに2万円の返還インボイス(適格返還請求書)を発行すれば、
そちらは売上の値引きとして認められます。
本投稿は、2023年09月25日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。