消費税課税事業者の条件について。海外の会社からの売上高は「課税売上高」に含まれる?
課税事業者に該当になる条件についておききします。
課税事業者に該当する条件ついて、以下の文を読みました。
消費税の課税対象となる事業者を「課税事業者」といい、課税対象とならない事業者を「免税事業者」といいます。 原則として事業者には消費税の納税義務がありますが、例外的に基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されています。
現在、翻訳業を営んでおり、今までは国内の翻訳会社との業務委託がほとんどで、売上高の1000万は気にすることがない状態でした。
しかし、今年度は海外(中国)の翻訳会社からの業務委託が予想外に増え、このままでいくと売上高の合計額が1000万円を超えそうです。
(国内の翻訳会社との業務委託のみでは、まったく1000万円には届きません)
この際、「課税売上高」とは国内のみの翻訳会社からの売上高を指すのか、国内と海外の翻訳会社からの売上高の合計額を指すのか、どちらが正しいのでしょうか。
ちなみに、海外の翻訳会社からは日本の消費税に当たる税金分は加算されておりません。
今後、翻訳業はAIに取って代わられると考えておりますので、課税事業者になる条件が後者であれば、今年残りの引き受ける案件を抑えて、このまま免税事業者のままでいこうと思っています。
お忙しい中ですが、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
海外とのやり取りは、
国内取引で、輸出免税になります。
ので、課税取引です。
両方をプラスしたところで、消費税の課税事業者を決めます。
今年1,000万円を超えれば、令和7年から課税事業者です。
本投稿は、2023年10月08日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。