2割特例が使えるかどうかについて
インボイス制度開始後、消費税の計算で2割特例が使えるのは、「何もしなければ免税事業者で、インボイス登録をした場合」だと理解しておりますが、
過去に課税事業者だったことがあり、いまがたまたま免税事業者(課税売上高が1,000万円以下)の場合でも、2割特例は使えると考えて良いのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
インボイス制度開始後、消費税の計算で2割特例が使えるのは、「何もしなければ免税事業者で、インボイス登録をした場合」だと理解しておりますが、
過去に課税事業者だったことがあり、いまがたまたま免税事業者(課税売上高が1,000万円以下)の場合でも、2割特例は使えると考えて良いのでしょうか。
①課税事業者選択届を出している場合には、できない。
②二年前が、課税事業者=1,000万円を超えていれば、使えない。
上記に当てはまるかどうか。二年前の売上を見てください。今年の売上ではありません。

小川真文
相談者様が個人事業主か法人か等が不明ですので、個人事業主であり「過去に課税事業者だったことがあり、いまがたまたま免税事業者(課税売上高が1,000万円以下)」を/令和3年は課税売上高が1,000万円以下/令和2年及び令和4年は課税売上高が1,000万超との前提で述べさせて頂きます。
結論としては今年度の令和5年10月1日~令和5年12月31日の消費税課税期間について消費税の申告計算で「2割特例は使えると考えて良い」ことになります。但し令和6年1月1日~令和6年12月31日消費税課税期間については、基準期間である令和4年は課税売上高が1,000万超ですので「2割特例」は使えません。
詳しくは下記国税庁ホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
竹中様、ご回答ありがとうございます。
課税事業者選択届は出していませんし、現時点での二年前の売上高は1,000万円以下です。
ただ、過去には1,000万円を超えていたこともあり、それでも、現時点での二年前の売上高が1,000万円以下であれば、今回の決算は2割特例が使えるのでしょうか、という質問になります。
小川様、ご回答ありがとうございます。
国税庁のホームページも見て理解しました。たまたまであれば、だいじょうぶである旨を確認しました。

竹中公剛
竹中様、ご回答ありがとうございます。
課税事業者選択届は出していませんし、現時点での二年前の売上高は1,000万円以下です。
ただ、過去には1,000万円を超えていたこともあり、それでも、現時点での二年前の売上高が1,000万円以下であれば、今回の決算は2割特例が使えるのでしょうか、という質問になります。
それも、R5.10.1以降の課税売上についてです。お間違えの無いようにしてください。
本投稿は、2023年10月11日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。