海外法人との取引で発生する消費税について
海外法人からの質問を受け、相談させていただきます。
海外法人が、商品仕入れ代購を依頼した国内法人Aから、立替金清算の為に支払った消費税は還付されますか?
*商品は、国内法人Aに納品され国内法人Bに販売されます。
納品時に国内法人Aより国内法人Bへ請求書が発行され、入金確認後に国内法人Aより税抜き額が海外法人に支払われます。国内法人Bからの仮受け消費税は国内法人Aが納税しています。)
海外法人に立替金内の消費税が還付されるのであれば、どのような手続きになりますか?
また、還付手続きを伴わない、処理方法はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
海外法人には、日本の消費税は無関係です。
自国の制度にのっとって、自国の消費税を納めてください。
海外法人に立替金内の消費税が還付されるのであれば、どのような手続きになりますか?
上記記載。
本投稿は、2023年10月24日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。