簡易課税制度選択届出書記載について
現在個人事業主として、インボイス制度に伴い10月より課税事業者となり、近日中に簡易課税制度選択届出書を提出しようと思い、書式ダウンロードしました。そして書類の記載について、2つご質問がございます。
1つ目に適用開始課税期間等については、特例2割を適用させるには、「消費税法第37条第1項〜届出します。」にチェックをして、適用開始期間については今年の令和5年1月1日〜12月31日を記載。①の基準期間の欄には2期前の令和3年1月1日〜12月31日を記載すると聞いたことがあるのですか間違いないでしょう?
2つ目に、1つ目の①の基準期間が2期前の令和3年分を記載するのであれば、②課税基準売上高について、開業年だったため経費が多くかかりマイナスだったため、マイナスの場合は0円と記載していいのか、それともマイナス〇〇円と記載したら宜しいのでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
特例2割の適用を受ける場合、事前の届出手続きは不要です。
どうぞよろしくお願いいたします。

米森まつ美
回答します
1 ご理解のとおりです
この箇所にチェックがないと「特例」を受けられませんので必ずチェックをするようにしてください。
2 「課税売上高」は、「売上」を記載します。
仕入や経費を控除する前の金額となりますので、マイナスになることはありません。
3 その他
簡易課税選択をされた場合であっても、申告時に「2割特例」を受けられます。申告時に有利な方を選択できます。
申告書の用紙に「2割特例」を選択する箇所があり、その箇所にチェックをすることで選択できると聞いています。
今後書式の変更がある場合は、記載要領などをよく確認され有利な方を選択されるようにしてください。
お忙しい中ご返答ありがとうございます。
特例のチェックを忘れず、売上高についても記載間違えないように簡易課税選択届出したいと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
なお、簡易課税は、基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円を超えると、利用できなくなります。
2割特例は、令和8年分の申告までとなり、また、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると利用できなくなりますのでご注意ください。
本投稿は、2023年10月27日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。