医療費収入と自費収入の課税所得に関して
接骨院をしています。
保険を使って医療費としての売上収入が200万あったとします。
自費治療での売上収入が900万あったとします。
合計は1100万です。
これは課税所得者になるのでしょうか?
自費でもらった分が900万なので課税所得者にならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
自費は課税です。よろしくお願いします。
ご返信ありがとうございます。
保険医療費と自費の合計売上が1100万なので900万に対して消費税を払うひつようがあるのでしょうか?
自費900万は自費のみでは1000万こえていないので消費税を払う必要がないのでしょうか?
たびたびですみませんが宜しくお願い致します。

米森まつ美
回答します
保健により医療報酬は課税売上に含まれませんので、課税事業者になるか否かは「自費」の売上で判断します。
そこで貴方の課税売上高は900万円であるため、免税事業者となり、課税事業者の選択届け出、インボイスの発行事業者の登録をしない限り、消費税の申告納税義務はありません。
なお 課税事業者になるかどうかの判断は、その年の「課税売上高」できまるのではなく、原則基準期間(2年前)の課税売上高で判断します。
基準期間の課税売上高1,000万円を超えたら、翌々年は課税事業者になりますので、参考にしてください。
ありがとうございます。
わかりやすいご説明ですべて理解できました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年11月13日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。