資本金1000万円以上の消費税の判定と更正の請求について
いつもお世話になっております。
現在4期目になる法人ですが、1期目から現在まで資本金が1000万円を超えています。
1000万円を超えていた場合1期目と2期目に消費税の納税義務が発生すると思いますが、
1期目と2期目は売上が立たず、原則課税で消費税を計算した場合還付になります。
そこでお聞きしたいのですが
4期目現在、1期目と2期目の消費税申告が未提出の状態になっていますが
更正の請求は可能ですか。
税理士の回答
更正の請求は当初申告が提出されていることが前提です。
未申告であれば期限後申告になります。
ありがとうございます。
期限後申告でも上記のようなケースの場合還付を受けられるのでしょうか
正しい申告の結果が還付であれば還付されます。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年12月11日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。