税理士ドットコム - [消費税]個人事業者の基準期間の課税売上高が譲渡所得により1000万を超えた場合 - > R3年に賃貸用居住建物を1000万円超で売却してい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 個人事業者の基準期間の課税売上高が譲渡所得により1000万を超えた場合

個人事業者の基準期間の課税売上高が譲渡所得により1000万を超えた場合

普段非課税売上しかない個人事業者が、
R3年に賃貸用居住建物を1000万円超で売却していた場合、R5年は課税事業者になるのでしょうか?
インボイス事業者登録したのでR5年以降2割特例を使えると思っていましたが、もともと課税事業者ということになると2割特例は使えませんか?

税理士の回答

R3年に賃貸用居住建物を1000万円超で売却していた場合、R5年は課税事業者になるのでしょうか?

事業用のみを考えます。
居住用で、それを事業に使っていれば、その分は事業用です。
そうでなければ、一切考える必要はない。
安心ください。
2割特例も使えます。

本投稿は、2023年12月13日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266