個人事業者の基準期間の課税売上高が譲渡所得により1000万を超えた場合
普段非課税売上しかない個人事業者が、
R3年に賃貸用居住建物を1000万円超で売却していた場合、R5年は課税事業者になるのでしょうか?
インボイス事業者登録したのでR5年以降2割特例を使えると思っていましたが、もともと課税事業者ということになると2割特例は使えませんか?
税理士の回答

竹中公剛
R3年に賃貸用居住建物を1000万円超で売却していた場合、R5年は課税事業者になるのでしょうか?
事業用のみを考えます。
居住用で、それを事業に使っていれば、その分は事業用です。
そうでなければ、一切考える必要はない。
安心ください。
2割特例も使えます。
本投稿は、2023年12月13日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。