課税仕入れと仕入税額控除
一般課税方式の課税事業者です。
例えば課税仕入れとして、仕事で使う1100円の本を新聞図書費として経費で購入したとします。
100円を仕入税額控除として今年納める消費税から引けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
課税売上高が5億円以下、且つ、課税売上割合が95%以上で仕入税額控除が全額控除の前提で回答します。
受け取ったレシート等が適格請求書であれば全額仕入税額控除できます。
適格請求書でなければ80%(80円)の仕入税額控除になります。
但し、貴殿が少額特例の対象事業者であれば、受け取ったレシートが適格請求書でなくても帳簿に一定の事項を記載することで全額仕入税額控除できます。(令和11年9月までの経過措置)
少額特例の詳細は以下をご参照ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
貴重なご意見ありがとうございます。
丁寧なご回答、助かります。
本投稿は、2024年01月30日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。