棚卸資産の消費税について
法人に関する質問です。売上が減少し、当期は消費税の課税事業者(簡易課税)ですが、翌期から免税事業者になります。ネットの記事で課税事業者から免税事業者になる場合、棚卸資産の消費税をする必要があると見たのですが、具体的にはどのようにすればよろしいでしょうか。
税理士の回答

中山晃一
簡易課税を使用している場合、課税売上×みなし仕入率にて消費税を計算しますので、課税仕入を計算する必要はありません。つきましては、簡易課税の場合には、棚卸資産の消費税の調整も不要です。
ご参考にしていただけますと幸いです。
本投稿は、2024年03月04日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。