海外在住 消費税について
カナダ在住、オンラインコーチングで起業しようと思っています。顧客となる方は日本在住の日本人なのですが、その場合消費税は請求するのでしょうか?
日本に住民票はなくカナダで確定申告をしております。
税理士の回答

役務提供がカナダで行われている状況ですので、日本の消費税はかかりません。相談者様も消費税を納付する必要はないですし、日本に在住するクライアントも、消費税の仕入税額控除を取ることはできません。
上記参考になれば幸いです。
お忙しい中回答していただきありがとうございます。支払いの際に日本の銀行口座に振り込んでもらう場合でも、役務提供がカナダであれば消費税はかからないという事でよろしいでしょうか?

はい、日本国内の口座に振り込むかどうか、は消費税区分の判断には影響しませんので、ご理解のとおり不課税取引(=消費税は対象外)としていただいて問題ございません。
上記参考になれば幸いです。
とても参考になりました!わかりやすく説明していただきありがとうございます。

お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年03月24日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。