2割特例を適用できるかどうか
3月決算法人です。
過去消費税課税事業者であり、インボイスも登録済みです。
基準期間(令和5年3月期)の売上が1000万円を下回ったのですが、令和7年3月期は2割特例を適用させることはできるのでしょうか。
「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方」ではないので、やはり適用対象外なのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
原則、2割特例を選択できます。
インボイスQ&Aの問114の(注)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/114.pdf
確認できました。注意書きの部分に該当します。
ありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月25日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。