2割特例について
今年に入ってから新設した法人です。資本金は数十万円程度です。
インボイス登録をしますが、この場合、2割特例は使えるという理解で良いのでしょうか?
国税庁HPを読んでいると「免税事業者がインボイスを機に課税事業者となった場合」に適用できる、とありますが、新設法人の場合で設立と同時にインボイス登録するときは、免税事業者が課税事業者になったわけではないと思いますが、2割特例は使えるのでしょうか。
税理士の回答

ご質問の通り、使うことができます。
ご回答頂きありがとうございます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年04月06日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。