[消費税]自家修理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自家修理について

自家修理に関する確認です。
個人Aの所有物、名義の車をその個人Aが経営している修理工場で修理する場合は消費税は発生するのでしょうか?

税理士の回答

 消費税は、原則として、課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡等(役務サービスの提供を含む)とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与および著しく低い金額による譲渡があります。
 個人事業者の自家消費とは、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費または使用することをいいます。「個人Aの所有物、名義の車をその個人Aが経営している修理工場で修理する場合」も同様です。個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費または使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額(通常の第三者に対する修理金額等)を課税標準として消費税が課税されます。
 つまり消費税法上、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす(みなし譲渡)と定められているため、消費税が課税されます。


本投稿は、2024年04月11日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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