仕入れ価格と販売価格の差が消費税以下の場合は赤字?
仕入れ価格と販売価格の差が消費税以下の場合、売り上げの消費税分を納税すると赤字になってしまいますが、実際にはどのようになっているのですか?
税理士の回答

本則課税ですと納税額は消費税額の精算ですので、売上に係る消費税額から経費に係る消費税額を控除した金額が納税額となります。マイナスになる場合は還付になります。
本投稿は、2024年06月01日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。