3分法処理による仕入高の消費税還付に関して
個人で輸出事業(輸出売上のみの取引)を開始し、個人で確定申告をしております。
消費税還付の計算方法が適正かどうか、判断いただきたく、投稿致します。
現在、税込・3分法処理にて決算期間の仕入れ高を計算しております。
例:決算期仕入れ高 =(期初商品高+当期仕入高ー期末商品高)
上記で計算した決算期仕入れ高に対して消費税(国7.8%、地方2.2%)を逆算して還付申告しています。
こちらの方法は適正でしょうか。
当方は、国税庁の ”消費税の還付申告に関する明細書の記載要領” の ”ホ” から、判断して適正であると考えています。
ホ 「 課税仕入高」欄には、決算額欄から「左のうち課税仕入れにならないもの」欄の金額を控除した残額を記載してください。
https://cpa-taka.com/wp-content/uploads/2021/04/kojin_youryou.pdf
実際の実務でご知見のある方からコメント頂けますと幸いでございます。
税理士の回答

竹中公剛
(期初商品高+当期仕入高ー期末商品高)
当期の消費税の控除になるのは、上記の当期仕入れ高のみです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月08日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。