他社に仕入れを依頼した物は仕入税額控除の対象になるか
他社に仕入れを依頼した物は仕入税額控除の対象になるか
税理士の回答

石割由紀人
他社に仕入れを依頼した物であっても、仕入税額控除の対象となります。具体的には、事業者が事業として他の者から資産の譲り受けや借り受けを行うこと、または役務の提供を受けることに係る消費税を控除することができます。これには、商品や原材料の購入、外注費などが含まれます。したがって、他社からの仕入も課税仕入れとなり得るのです。
仕入税額控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
購入や役務が事業のために行われていること
非課税や免税取引ではないこと
適正な帳簿や請求書を保存すること(インボイス制度により適格請求書の保存も求められます)
本投稿は、2024年10月25日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。