家賃の消費税は掛かりますか。
グループホームの運営事業者に障がい者の住居として貸し出す場合
運営事業者はテナントになり家賃に消費税は掛かるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
結論として、グループホームの運営事業者に障がい者の住居として貸し出す場合、その建物が「住宅」としての要件を満たすのであれば、家賃は消費税の非課税となります。住宅の貸付けは、一般的に消費税法において非課税とされるためです。ただし、この非課税の適用を受けるためには、契約において住居用であることが明確にされているか、あるいは建物が住宅用に供されていることが状況から明らかである必要があります。
具体的には、賃貸契約書において「住宅用」などとして明示されている場合や、実際に住居として使用されていることが示されている場合に非課税となります。一方、事業用(例えば、事務所や店舗)としての用途が契約上または実際にある場合は、課税の対象となります。
早速のご回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
本投稿は、2024年11月01日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。