個人事業が法人なりした場合の消費税
現在個人事業で事業を行っております。
基準期間の課税売上高(令和5年)が1千万円を超えたため令和7年より課税事業者となります。令和7年に法人なりを検討しているのですが、例えば令和7年4月に法人なりをした場合は令和7年1月~3月までの個人事業だったときの消費税は3か月分(令和7年1月~3月分)の納税が必要になりますでしょうか。
税理士の回答

ご質問の通りでよろしいかと思います。
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年11月22日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。