医療系セミナー受講に伴う税金について
今後,医療系セミナーの開催を考えているのですが,セミナー受講料は消費税混みとして領収書にセミナー受講料と消費税を記載しなければならないでしょうか?それとも非課税でよいものでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
セミナーは消費税の課税対象となる役務の提供に該当しますので、領収書には消費税の記載が必要と思われます。
本投稿は、2024年11月28日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。