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医療系セミナー受講に伴う税金について

今後,医療系セミナーの開催を考えているのですが,セミナー受講料は消費税混みとして領収書にセミナー受講料と消費税を記載しなければならないでしょうか?それとも非課税でよいものでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
セミナーは消費税の課税対象となる役務の提供に該当しますので、領収書には消費税の記載が必要と思われます。

本投稿は、2024年11月28日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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