海外在住者が日本の企業との取引で消費税が発生しますか?
私は海外在住で、今後日本国内において、日本在住の方が日本国内の会社を探すことができる求人プラットフォームを作ろうと思っています。
その際、私は求人を掲載する企業からプラットフォーム使用料として掲載料をいただくことになりますが、私が日本企業に請求する金額に消費税は発生しますか?
その場合、請求金額プラス消費税という形で相手に請求する形で、いただいた消費税分、私は日本国内で税金を納める必要が出てきますか?
海外在住者の確定申告等もまだわかっていないので、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

矢尾正俊
海外在住者が日本企業との取引で行う役務提供に関する消費税の取り扱いについて、関連する法令や通達に基づいてご説明いたします。
結論
1. 原則として、海外在住の非居住者が日本企業に対して行う役務の提供は国外取引となり、消費税は発生しません。
2. ただし、提供するサービスの内容によっては、特定役務の提供として国内取引と判断される可能性があります。その場合、消費税が課税される可能性があります。
3. 国外取引として取り扱われる場合、請求書に消費税を上乗せする必要はなく、日本での消費税の申告・納税義務も発生しません。
4. 特定役務の提供に該当し、国内取引として扱われる場合は、消費税の課税事業者となる可能性があります。その場合、消費税の申告・納税が必要となる可能性があります。
1. 消費税の課税対象
まず、消費税法第4条第1項において、「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」と規定されています。ここでの「国内」の判定は、消費税法第4条第3項に基づいて行われます。
2. 役務の提供の場所
ご質問の求人プラットフォームの提供は「役務の提供」に該当します。役務の提供が国内で行われたかどうかの判定は、消費税法第4条第3項第2号および第3号に基づいて行われます。
具体的には、以下のように判定されます:
・役務の提供を行う者の事務所等の所在地
・役務の提供を行う者の事務所等がない場合は、役務の提供を行う者の住所地
3. 非居住者による役務の提供
ご質問者様は海外在住とのことですので、消費税法上の「非居住者」に該当すると考えられます。非居住者が国外から日本国内の事業者に対して行う役務の提供については、原則として国外取引として取り扱われ、消費税の課税対象外となります。
特定役務の提供に関する例外
ただし、電気通信利用役務の提供など、一部の特定の役務提供については、消費税法施行令第6条第2項および第3項に基づき、国内取引として扱われる場合があります。求人プラットフォームの提供がこれに該当するかどうかは、具体的なサービス内容によって判断する必要があります。
4. 非居住者の確定申告
非居住者の確定申告については、所得税法第164条に規定があります。国内源泉所得がある場合、確定申告が必要となる場合があります。ただし、消費税と所得税は別の税目であり、それぞれの法律に基づいて判断する必要があります。
具体的なサービス内容や取引の実態によって判断が異なる可能性があるため、詳細についてはお近くの税務署や税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
本投稿は、2024年12月22日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。