消費税の届出について知恵をお借りしたいです。
私はインボイス登録をしていなく、課税売上が1000万円を超えたため令和7年より課税事業者となります。
そこで簡易課税を利用したいと思い「消費税簡易課税制度選択届出書」をe-taxで提出しました。
しかしその後「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」というものがあると知り、そちらは提出していないことに気が付きました。
①簡易課税を利用するためには「消費税簡易課税制度選択届出書」と「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」、この2つが必要なのでしょうか?
あるいは「消費税簡易課税制度選択届出書」だけでもよろしいのでしょうか?
②2つが必要な場合「消費税簡易課税制度選択届出書」はすでにe-taxにてお送りしていますが、改めて2つの書類をまとめて送付した方がよろしいでしょうか?
消費税の届出に関してあまり知識がなく、当たり前のことをお伺いしていたら申し訳ございません。
お忙しいことと存じますが知恵をお貸しいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」の提出も必要です。
ただし、この届出書自体に効力は無いので、出していなかったとしても既に提出した簡易課税の届出書には影響はありません。
乾先生
ご回答ありがとうございます。
早速ご助言のとおり「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出して参りました。
お忙しい中知恵をお貸しいただきありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月26日 04時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。