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複数事業がある場合の確定申告、インボイスについて

現在、個人事業としてピアノ教室を2023年に開業しております。事業主体です。年間売上は500万いかないくらいです。

それにプラスして、別業種の業務委託で月5000円以下ほどの報酬が毎月あります。こちらの仕事は今後拡大予定はありません。

①この場合の所得税申告は、この2つの所得・経費を合算して計算してよいのでしょうか?以前別の質問で、サブの仕事が事業とまでは言えない(その方はハンドメイドの販売でした。)ような場合は本業のみの申告でよい、とのことを見かけました。

②消費税申告について
当方インボイス登録者です。(2023年10月から)
ピアノ教室は個人消費者相手で、月謝を頂く際の請求書発行は行っていませんので、消費税申告は関係ないと思っていていいのでしょうか。

施設を借りたり経費を使う場合はインボイス対応の領収書を業者からもらっております。

③サブの業務委託は会社相手なので、インボイス対応の請求書発行をし、報酬をいただいております。消費税申告は、2割特例か本則課税?で行うつもりですが、この場合の収入は業務委託のものだけでいいのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

① 所得税申告について
個人事業主の場合は、全ての事業所得を合算して確定申告を行う必要があります。具体的には、ピアノ教室からの所得と業務委託による報酬を合算して申告します。どちらも事業として行っている以上、個別に申告を分けることはせず、一つの申告として扱います。

② 消費税申告について(ピアノ教室)
あなたが「インボイス」制度に登録したため、たとえ顧客が個人であって請求書発行を行わない場合でも、消費税の申告は必要です。

③ 消費税申告について(業務委託)
インボイス対応の請求書を発行している場合、業務委託による収入は課税売上として考慮されます。このため、その収入に関しては消費税の申告が行われます。申告方法としては、簡易課税制度でも2割特例でも選択が可能です。2割特例の場合は、売上に係る消費税の2割とすることで簡便的に申告が可能で、事前の届出なしに利用できます。

以上のように、全ての事業収入を合算して所得税を申告し、消費税はインボイス登録により売上があれば申告が必要です。ピアノ教室の授業料収入も申告対象になりますが、業務委託のインボイス発行による収入についても注意が必要です。

早速のご回答ありがとうございます。
大変助かります。

①については上記のように申告をしたいと思います。

②③について
>インボイス対応の請求書を発行している場合、業務委託による収入は課税売上として考慮されます
とありますが、業務委託の取り扱いはわかりました。

ピアノ教室の収入も、消費税申告が必要とのことですので、
「インボイス対応の請求書はないけど、課税売上としての消費税申告の際の計上が必要」との認識で大丈夫でしょうか?

その際、インボイス制度において
消費税申告の経費として使えるのは、インボイス登録番号がある領収書だけになるのでしょうか?
例えばピアノ教室の施設代は、登録番号を印鑑で押してもらうんですが、印鑑をもらい忘れた月の領収書があります…。

追加でいくつか質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月13日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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