車両売却時のリサイクル預託金処理
車両売却価格普通預金 100000 車両簿価1 リサイクル預託金10000(会計に資産としてあがっている)
売却契約書にはリサイクル預託金はなく 一括で100000(9091 909)消費税も書いてあります。
この場合も消費税を書いてありますが、リサイクル預託金分は非課税売上、課税売上は90000でよろしいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
リサイクル預託金部分は非課税売上、残りの車両売却額部分は課税売上として処理するのが適切です。
理由として、リサイクル預託金は法律に基づいて預けられたものであり、消費税法上非課税扱いとなります。一方、車両本体の売却額は課税売上に該当します。
売却額:
普通預金 100,000 / 車両売却益 90,909(課税売上)、リサイクル預託金 10,000(非課税売上)
消費税:
車両売却益の部分に含まれる消費税は9,091円(売上10%)です。
契約書に消費税が含まれている場合でも、この区分に基づいて処理してください。

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
車両運搬具の売却について、売却契約書に記載された金額100,000円にはリサイクル預託金分が含まれていないとのことですね。この場合の消費税計算について整理します。
課税売上と非課税売上の区分
リサイクル預託金は非課税取引として扱われるため、課税売上はリサイクル預託金分を除いた90,000円となります。
消費税計算
売却金額90,000円に対して消費税が適用され、税抜き売上は90,909円(消費税9,091円)となります。
仕訳例
普通預金100,000/車両簿価1、固定資産売却益89,999、消費税等預り9,091
この仕訳と売上区分で適切に処理を行いましょう。不明点があれば税理士にご相談をおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
リサイクル預託金を非課税売上、車体部分を課税売上とするなら、仕訳は
普通預金 100,000 リサイクル預託金 10000(非課税売上)
固定資産売却益 90,000(課税売上)
固定資産売却益(不課税)1 車両 1(不課税)ではないのでしょうか?
売買契約書にはすべて100,000に消費税が含まれ 支払額 100,000、課税対象額90,909
消費税 9091と書いてあるので、リサイクル預託金分を非課税売上にしても大丈夫なのかなと思ったのですが、、、
リサイクル預託金は金融債権の売買となり、
有価証券と同じ取り扱いなので、
「有価証券を譲渡した場合の非課税(譲渡対価の額の5%を非課税売上に計上)」の課税区分がある場合には、その課税区分を使って処理をすることになります。
本投稿は、2025年01月15日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。