個人事業主 消費税 課税事業者
令和4年度に売上1000万超。
令和6年度の確定申告は課税事業者で消費税課税事業者届出書を提出済み。
インボイス登録はしておりません。
令和6年度の利益ではなく売上に対して消費税が課税されるという認識で間違いないでしょうか?
また2割特例?というのはなんなのでしょうか?
ざっくりですが売上200万経費100万だとすると利益の100万ではなく売上200万の消費税20万の2割で4万という認識であってますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
令和6年度の消費税は「売上」に対して課税される認識で正しいです。ただし、「2割特例」を適用する場合は、課税売上高(売上)に基づく本来の消費税額ではなく、課税売上高の2割を納付税額とする簡便な方法を選択できます。
具体的には、売上200万円・経費100万円の場合、課税売上高200万円に基づく消費税額は20万円(10%)ですが、2割特例を適用するとその20%である4万円が納付額となります。
2割特例は「免税事業者から課税事業者となった中小事業者」が簡便な方法で税負担を軽減できる制度で、令和5年10月~令和8年9月までに始まる課税期間が対象です。適用には要件があるため確認が必要です。
ご丁寧にありがとうございました。
2割特例の適用を受けるにはインボイス登録しないとダメなのでしょうか?
確定申告時に2割特例の適用を受ける旨を記載するだけはダメでしょうか?
本投稿は、2025年01月26日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。