業務委託者への報酬額について(消費税について)
美容室を経営しており一人で働いています。
今回業務委託美容師の募集をするにあたり分からないことがあります。
受託者がインボイス登録していない→税抜き売上額の50%とする
受託者がインボイス登録している→税込み売上額の50%とする
と言う考えは変でしょうか?
また、インボイス登録者の場合税抜き売上額の50%を渡してしまうと私と受託者とで二重に消費税を納めることになるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
業務委託美容師に対する報酬の基準をどのようにするかは自由です。このため、売上高を基準にしても消費税が二重となるという考え方にはなりません。
その理由として、時間を基準にする業務委託もたくさんあります。この場合、時間が基準だから消費税は計算しないという理屈が通らないのと同じです。
業務委託料の計算根拠として、
(例1) 売上高110円を基準にするか売上高110円(消費税込)を基準にするか
(例2) 本体売上高の110%を基準にするか売上高110円(消費税込)を基準にするか
いずれも表現(計算基準)の問題であり、どちらを採っても業務委託料の結果は変わりませんので、実際に納付する消費税の計算とは何ら関係ないことになります。
つまり、報酬の基準と業務委託料との間では消費税に関しては何の関係もないということになります。
その結果として、業務委託料は課税取引であるので、その計算した業務委託料に消費税10%を加算して支払うということだけを考慮すればいいことになります。
(受託者がインボイス登録事業者であることにより消費税をどうするかは別の問題です。)
本投稿は、2025年04月08日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。