3社間での役務契約における税制上の問題について
【場面】
A国にあるa企業とB国にあるb企業とが役務契約を締結する。(a企業からb企業へとお金が支払われる。)
そして、b企業は同じB国内にあるc企業に役務を提供する時に、税制上の問題は何があるかご教授いただきたいです。
ちなみに、B国内で発生してる役務に対して、B国が消費税等をc企業に対して、請求できるのかなというのが特に疑問です。
他にも何か問題があれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

消費税については現地税務のルールに従うことになると思います。
同様に、BからCへの役務も現地税制次第ですが、資本関係のない第三者間取引であればあまり問題はないかもしれません。
本投稿は、2025年04月08日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。